「残業代ゼロ」法案=過労死法案の誤解を解く [ニュ-ス]
国際的にみて長過ぎる日本の労働時間は、労働者の健康を損ね、
時間当たり労働生産性の向上を阻害するとともに、
仕事と家庭の両立を図る働き方への大きな障害となっている。
この背景にあるのが、事実上、残業労働に割増賃金を義務付ける
労働時間制度だ。
これは長時間労働の防止に効果的ではないのみならず、
むしろ長い労働時間を誘発することがある。
2月13日には、労働時間の規制を改革するための労働政策審議会の
分科会報告が公表された。これは昨年の産業競争力会議の答申内容を
具体化したもので、長すぎる労働時間を短縮させる先進国型の
労働時間規制に向けた改革への第一歩といえる。
また、最低限5日間の有給休暇を企業が指定する仕組みも、
初めての試みである。
● 実は労働時間の上限を法律で制限 目的は労働者の健康管理
今回の制度改革のもっとも大きなポイントは、
「高度プロフェショナル制度の導入」である。
これは高度な技能を持ち、自らの裁量で働く労働者については、
残業手当の規制を適用しない、米国の「ホワイトカラー
・エグゼンプション」に類似したものである。
しかし、日本では、企業間を自由に移動し「離職の自由」をもつ、
米国の専門職労働市場とは大きな違いがある。
このため、欧州型の労働時間の上限を規制する仕組みと組み合わせる
ことで、労働者の健康確保を担保する措置を図っている。
その措置とは、(1)仕事を終えてから翌日の仕事開始まで、
例えば11時間の休息時間を設定、(2)実際の労働時間よりも幅広い
在社時間等の健康管理時間の制限、(3)例えば年間104日の休業日数を
与える使用者の義務等、多様な基準での労働時間の上限を法律で
制限することである。
法律で労働時間を規制することの本来の目的は、労働者の健康管理であり、
賃金を増やすことではない。
今回の改革案に対して「残業代ゼロ法案」とレッテルを張る論者は、
「残業代さえ払えば、事実上、際限なく労働者を働かせても良い
現行制度の方が望ましい」ということに等しい。
もっとも、現行法でも労働組合が拒否すれば、週15時間、
月45時間等の法定の残業時間制限を超えることはできないが、
これは現実に実効性のある規制とはなっていない。
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時間当たり労働生産性の向上を阻害するとともに、
仕事と家庭の両立を図る働き方への大きな障害となっている。
この背景にあるのが、事実上、残業労働に割増賃金を義務付ける
労働時間制度だ。
これは長時間労働の防止に効果的ではないのみならず、
むしろ長い労働時間を誘発することがある。
2月13日には、労働時間の規制を改革するための労働政策審議会の
分科会報告が公表された。これは昨年の産業競争力会議の答申内容を
具体化したもので、長すぎる労働時間を短縮させる先進国型の
労働時間規制に向けた改革への第一歩といえる。
また、最低限5日間の有給休暇を企業が指定する仕組みも、
初めての試みである。
● 実は労働時間の上限を法律で制限 目的は労働者の健康管理
今回の制度改革のもっとも大きなポイントは、
「高度プロフェショナル制度の導入」である。
これは高度な技能を持ち、自らの裁量で働く労働者については、
残業手当の規制を適用しない、米国の「ホワイトカラー
・エグゼンプション」に類似したものである。
しかし、日本では、企業間を自由に移動し「離職の自由」をもつ、
米国の専門職労働市場とは大きな違いがある。
このため、欧州型の労働時間の上限を規制する仕組みと組み合わせる
ことで、労働者の健康確保を担保する措置を図っている。
その措置とは、(1)仕事を終えてから翌日の仕事開始まで、
例えば11時間の休息時間を設定、(2)実際の労働時間よりも幅広い
在社時間等の健康管理時間の制限、(3)例えば年間104日の休業日数を
与える使用者の義務等、多様な基準での労働時間の上限を法律で
制限することである。
法律で労働時間を規制することの本来の目的は、労働者の健康管理であり、
賃金を増やすことではない。
今回の改革案に対して「残業代ゼロ法案」とレッテルを張る論者は、
「残業代さえ払えば、事実上、際限なく労働者を働かせても良い
現行制度の方が望ましい」ということに等しい。
もっとも、現行法でも労働組合が拒否すれば、週15時間、
月45時間等の法定の残業時間制限を超えることはできないが、
これは現実に実効性のある規制とはなっていない。
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